尼崎市立尼崎東高等学校同窓会 会則    2016年11月

第1章 総 則

 第1条 本会は尼崎市立尼崎東高等学校同窓会と称し本部を

        尼崎市立尼崎双星高等学校(以下双星高校という)内におく。

 第2条 本会は会員相互の親睦をはかり、あわせて双星高校の発展に

        寄与することを目的とする。

第2章 会 員

 第3条 本会の会員は次の通りとする。

        1.正会員  尼崎東高等学校 卒業者

        2.特別会員  尼崎東高等学校の旧職員及び双星高校現職員

             尼崎東高等学校未卒業者で本会に入会を希望する者

 第4条 会員はその住所、氏名、職業等に関する変更を速やかに

        本部宛報告しなければならない。

第3章 役 員

 第5条 本部は次の役員をおく。

        名誉会長  1名

        顧問    若干名

        会長      1名

        副会長  若干名

        会計      1名

        会計監査  2名

        常任幹事  若干名(会長、副会長、会計、及び会長の指名する幹事)

        幹事  卒業年次ごとに選出された者及び幹事会が承認した者

 第6条 名誉会長は双星高校の校長とする。

 第7条 顧問は東高等学校の旧職員及び双星高校の現職員の中から

        常任幹事会で委嘱し本会の運営を助ける。

 第8条 会長、副会長は幹事の互選により、幹事中より選出する。

 第9条 常任幹事は会長が委嘱する。

 第10条 幹事は正会員の互選による。

 第11条 会計監査は会員中より会長が2名選出する。但し本会における

          他の役務との兼任は認めない。

 第12条 会長は会を代表し会務を統括する。

 第13条 副会長は会長を補佐して会務を処理し、会長に事故ある時は会長の職務を

          代行する。

 第14条 常任幹事は会長を助け本会の運営にあたる。

 第15条 会計監査は会計の監査にあたる。

 第16条 役員の任期は1年とし、再任は妨げない。


第4章 組 織

 第17条 本会は次の機関をおく。

         1. 総 会  

         2. 幹事会  
 
         3. 常任幹事会  
 
         4. 会計監査委員会 

第5章 事 業

 第18条 本会は次の事業を行う。

         1. 会員相互の連絡、親睦、教養、慶弔に関すること。

         2. 尼崎双星高等学校の後援に関すること。

         3. 特別部会(支部、同期会及びクラブOB会等)の後援に関すること。

         4. その他常任幹事会が必要と認めること。

第6章 総 会

 第19条 総会は本会の最高議決機関で、議長は常任幹事会にて互選する。

 第20条 常任幹事会において必要と認めるときは、

          臨時総会を招集することができる。

 第21条 総会の議決は出席者の3分の2以上の賛成による。

第7章 幹事会

 第22条 幹事会は総会に代わる議決機関である。議長は常任幹事会において互選する。

  第23条 総会が開催できない時は、会長が幹事会を招集し議決事項を本会の議決とし、

           次回総会において会員に報告する。

  第24条 幹事会における議決は出席者の3分の2以上の賛成による。

第8章  会 計

  第25条 本会の経費は会費、寄付金及び雑収入をもってあてる。

  第26条 会計は常任幹事会において管理する。

  第27条 会計年度は毎年4月に始まり翌3月末に終わる。

  第28条 会計の監査は年1回以上実施しなければならない。

  第29条 会計報告は総会において会員に報告しなければならない。

補 則

  第30条 本会則は昭和41年4月1日より実施する。

  第31条 会則の改正は常任幹事の過半数の賛成でこれを発議し、

           幹事会に提案し承認を得、総会に報告する。

  第32条 本会則は平成28年11月20日より一部改正実施する。